麻薬教育認定薬剤師認定制度
よくあるご質問
申請要件について
Q1.「iii. 過去5年以内に、認定対象となる講習会(当学会年会中の指定シンポジウム、当学会主催の教育セミナー、厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催の「疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会」等)を計10単位以上履修していること。」 とありますが、〇年前に受講した企業主催の講習会についても、単位として認めてもらえますか?
A1. 過去に受講した講習会等であっても、また、企業主催の講習会等であっても、5年以内に受講しており、その内容が麻薬教育認定薬剤師と関連が深い講習会等であれば単位として申請することが可能です。 ただし、その講習会等の内容の詳細が分かる資料も必ず提出してください。なお、その際、単位申請用講習会受講レポートに記載されている「受講後1か月以内に作成・提出してください」は適用されません。
Q2.「麻薬教育認定薬剤師と関連が深い講習会等」の条件を教えてください。
A2.「麻薬教育認定薬剤師 新規募集の再開について」に記載されている「1. 麻薬教育認定制度の目的」に合致した内容の講習会のことを指します。 単に緩和ケアや医療用麻薬の取り扱いに関する講習会等では、単位認定の対象とならない場合があります。
Q3. 自身が所属する施設内で行われた医療用麻薬に関する勉強会で講師を担当しました。「麻薬教育認定薬剤師と関連が深い講習会等」と認められますか。
A3. ご自身が講師を務めることは確かに新たな知識の修得や定着になるのですが、ここではあくまで、講習会を「受講」し、新たな知識を定期的に自己研鑽として獲得していることを評価しています。 そのため、ご自身が講師をされた講習会は単位認定の対象外となります。また、ご自身が所属する施設内で行われた勉強会を「受講」した場合であっても、誰が講師を務めたかによっては単位認定できない場合があります(同僚が講師を務めた場合など)。
資格更新要件について
Q4. 5年間で5回以上講師を担当することが必要な講習会の対象について教えてください。
A4.「麻薬教育認定薬剤師 資格更新について」に記載されている 「1. 麻薬教育認定制度の目的」に合致した内容であり、青少年、学校関係者(教職員、学校薬剤師、保護者)、患者/家族や地域の医療/介護スタッフなど、所属施設外の方々に対する講習会等である必要があります。条件を満たす講習会の例として、
・青少年(小学生、中学生、高校生、大学生)を対象とした講習会
・学校関係者(教職員、学校薬剤師、保護者)を対象とした講習会
・患者やその家族を対象とした講習会
・地域住民を対象とした講習会
・他施設の同職種(薬薬学連携)を対象とした講習会
・他職種(医師、看護師、MSW、介護士、その他の医療従事者)を対象とした講習会
・実習生(薬学部実務実習生、その他医学部や看護学部等の実習生)を対象とした講義
・薬学部生を対象とした講義
などがあります。ただし、いずれも少なくとも1回は異なる対象者に対する講習会等を含める必要があり、5回とも同じ対象者 (例えば、薬学実務実習中に来ていた薬学部生に実習の一環として麻薬教育を5回行った、患者・家族への勉強会を5回行ったなど)のみでは更新要件として認められず、必ず1回は他の対象者を含めるようにしてください。
Q5. 大学の教員が当該大学の学生に対し、授業の一環として「医療用麻薬の適正使用」教育を実施した場合は、講習会に該当するか教えてください。
A5. 該当します。ただし、要件となる5回以上の講習会のうち、少なくとも1回は異なる対象者に対する講習会等を含めることが必要になります。
Q6. 薬学部実務実習生に対する詳細なプログラム等はないのですが、実習スケジュール等が証明でもよろしいのでしょうか?
A6. 基本的には講習会の開催や内容を証明できる書類の提出が必要となりますが、適切な書類がない場合、スケジュール、実習ならば用いたレジュメ等、それに代わるものでも結構です。ただし、内容について詳細にご報告ください。
Q7. 出産・育児のため、現職場を出産・育児休暇予定です。麻薬認定薬剤師の更新期間が迫っていますが、更新の保留は可能でしょうか?
A7.「麻薬教育認定薬剤師 資格更新について」の「9. 特別の理由による活動休止の手続き」に記載の通り、 海外留学、転勤等の長期海外渡航(同伴含む)、長期の病気療養、出産育児、介護等の特別な理由により、麻薬教育認定薬剤師としての活動を一定期間休止せざるを得ない場合 「麻薬教育認定薬剤師 活動休止申請書」を証明書(例えば、海外留学の場合は招聘先からの書類の写し、病気療養の場合は医師の診断書、出産育児の場合は出産を証明する母子健康手帳の写し、介護の場合は要介護状態を証明する書類の写しなど)を提出してください。 提出は、活動休止期間が決まり、申請書と証明書の準備が整い次第、LMS事務局までメール添付にてお送りください。活動休止期間は、その年数を除き、5年間の資格の更新を保留することができます。
麻薬教育認定薬剤師研修会について
Q8. まだ全てのe-ラーニング講習を受講できていませんが、研修会に参加申込みすることは可能でしょうか?
A8. 本研修会は、e-ラーニング講習で学んで頂いたことを更に深く理解し、実践能力を付けて頂くための研修会となります。 基本的には全てのe-ラーニング講習を受講し合格された方のみが参加できますが、研修会開催日にまでに全て合格できる見込みがあれば、参加申込み頂いて結構です。
Q9. まだ認定対象となる講習会等で10単位を取得できていませんが、研修会に参加申込みすることは可能でしょうか?
A9. 認定対象となる講習会等での10単位については、まだ揃っていなくても研修会を受講することは可能です。 ただし、本研修会の受講証の有効期間は受講された年度を含めて5年間(年度毎)としますので、有効期間内に認定試験および合格された場合は資格申請をお願いします。
麻薬教育認定薬剤師認定試験について
Q10. 認定試験の試験方法や試験内容を教えてください。
A10. 具体的な認定試験の方法は現在検討中ですが、LMSを用いたオンラインによる選択問題形式と、オンラインでの口頭試問を考えています。選択問題では、e-ラーニング講習で学んで頂いた内容を総合的に考える複合問題を出題する予定です。 オンラインでの口頭試問は、受講者から課題にあわせたプレゼンテーションをして頂く予定です。いずれも、詳細が決まりましたら、ホームページ上でお知らせします。
Q11. 認定試験の合格証の有効期間を教えてください。
A11. 認定試験の合格証の有効期間は、受験された年度を含めて2年間(年度毎)としますので、有効期間内に資格申請をお済ませください。