再受験、更新Q&A
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よくあるご質問:3-1再受験について
よくあるご質問:3-2 更新について
よくあるご質問:3-1再受験について
Q1. | 書類審査は通過したのですが、試験で不合格となってしまいました。このように1回で合格しなかった場合、再度受験の折に症例報告免除など何か便宜ははかっていただけますか? |
A1. | 再受験することは可能です。書類審査には合格し、認定試験を受験したが不合格となった場合、受験者の申請以降に開催された研修会等の認定単位を新たに20単位以上提示すれば、次回の1回に限り症例報告および学会発表書類の審査が免除されます(症例と学会発表以外の書類は全て必要となり、また再審査致します)。したがって、審査料・試験料を再度納入し、受験の手続きを行えば認定試験を再受験できます。 |
Q2. | 書類審査の時点で不合格だったのですが、その場合便宜ははかられますか? |
A2. | 書類審査が不合格の場合は、新規と同様の扱いとなりますので症例報告も学会発表書類も必要となります。 |
Q3. | 認定試験において、書類審査で不合格になりました。再チャレンジしたいと思っていますが、症例報告は一度書いた症例を書き直す形での提出は認められますか。それとも全て新しく30症例書かないといけないのでしょうか。 |
A3. | 不合格通知の指摘事項によります。用法用量の記載不備などであれば、その部分の訂正で問題ありません。介入内容が服薬指導レベルなどであれば、別の症例の提出をお勧めいたします。なお、過去5年以内のもので、なるべく直近のものとしてください。 |
Q4. | 書類審査のみ前回合格していますが、その後所属と氏名(姓が変わりました)が代わった場合、何か特別な届けが必要でしょうか?同一人物と判断していただけないのではないかと心配です。 |
A4. | 会員専用ページにて、情報変更を行ってください。過去の変更履歴と照合できます。 |
よくあるご質問:3-2 更新について
Q5. | 新規に資格を取得するときには100単位が必要でしたが、更新に当たってはどのくらいの単位数が必要になりますか。 |
A5. | 更新のための取得単位数は認定期間内(5年間)の合計100単位であり、新規と同様に必要です。ただし、年間取得最低単位は10単位とします。例えば認定後1年目で10単位、2年目に15単位、3年目に30単位、4年目に30単位、5年目に15単位を獲得した人は更新単位を満たすことができます。 |
Q6. | 学会の年会(学術集会)に1度も参加しなくても更新は認められるのでしょうか。 |
A6. | 学会の年会は当会の最重要行事です。単位も2日参加で16単位(第4回年会以降)と重く規定しています。年会参加は5年間で2回以上参加を義務付けることといたします。ぜひ奮ってご参加ください。 |
Q7. | 例えば2018年度試験で合格した人(2019年1月の試験で合格)の場合、認定期間はどのようになりますか?その場合更新申請はいつになりますか。 |
A7. | 2019年4月1日から2024年3月31日(5年間)です。この場合の更新申請時期は2023年11月になりますが、2023年度開始時期に事務局から案内文書を郵送いたします。 |
Q8. | 更新期間中に留学を予定しており、規定の単位を満たすことが難しそうです。延長の制度などはありますか。 |
A8. | 正当な理由があるときは、認定委員会が認めた場合に限り、更新申請を保留することができます。更新申請の保留を希望する場合は、更新申請期間内に所定の書類(更新保留様式1および2)を提出してください。 ただし、保留期間は最長3年までで、連続して保留する場合も毎年申請が必要です。保留期間中は「緩和薬物療法認定薬剤師」の資格名称を使用することはできません。申請を保留した場合は、更新要件の「認定期間」を「認定期間および保留期間」と読み替えてください。 |
Q9. | 更新要件として、認定期間中の取得単位数や学会発表に関わる計算上の年度は1月から12月で規定されています。認定期間は4月が始期であり、前回の申請後4月までに取得した単位や学会発表はどのように取り扱われるのでしょうか。 |
A9. | 更新申請する場合、新規申請した年の11月1日(申請締め切り日)以降、翌年3月31日(認定期間開始日前日)までに取得した単位や学会発表は認定期間中の初年度分として有効とします。また、最終年度は更新申請締切日までが有効です。 たとえば、2019年10月に新規申請し、認定審査に合格した場合の認定期間は2020年4月1日から2025年3月31日までですが、更新申請時の単位計算は2019年11月~2020年12月が1年目、2021年1月~2021年12月が2年目となり、5年目は2024年1月~11月(更新申請期間末日)となります。 単位計算、学会発表のほか、緩和ケア従事や薬学的介入症例報告についても同様に、新規申請(あるいは前回更新申請)の締め切り日以降、更新申請時点までの期間の実績が対象となります。 |
Q10. | 更新審査の結果、更新が認められなかった場合は、認定資格は取り消されるのでしょうか。 |
A10. | 認定資格は停止します。認定期間終了後は緩和薬物療法認定薬剤師の資格名称を使用することはできません。ただし、次年度に限り、更新の再申請を認めます。 – 再申請の手続き等について |