一般社団法人 日本緩和医療薬学会

menu

日本緩和医療薬学会緩和薬物療法認定薬剤師申請資格

緩和薬物療法認定薬剤師認定試験を受験する者は、次の各項の条件をすべて 満たす必要がある。

  1. 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること
  2. 申請時において、薬剤師としての実務歴を5年以上有する日本緩和医療薬学会(以下、本学会)の会員であること。
  3. 申請時において、「日病薬病院薬学認定薬剤師」「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」「日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師」「薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師」のいずれか一つ以上の資格を有していること。
  4. 申請時において、引き続いて3年以上、緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事している薬剤師であること(所属長の証明が必要)、あるいは申請時において、引き続いて3年以上、麻薬小売業者免許を取得し、かつ、がん診療を行っている在宅療養支援診療所等の医療機関と連携する保険薬局等に勤務し、緩和医療に従事していること(依頼する医師および薬局開設者の証明が必要)。
  5. 過去5年以内で、かつ、本会会員として認定対象となる講習等を所定の単位(計100単位、毎年20単位)以上履修していること。過去5年以内に、疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会(がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会)(厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催)に1回以上参加していること。
  6. 薬剤師として実務に従事している期間中に、本学会年会あるいは別に規定する学術集会において緩和医療領域に関する学会発表(一般演題)を2回以上(少なくとも1回は発表者)行っていること。
  7. 病院等に勤務する薬剤師は緩和医療領域薬剤管理指導の実績について本学会所定の様式に従い30症例提示できること。保険薬局に勤務する薬剤師は緩和医療領域服薬指導等の実績について本学会所定の様式に従い15症例提示できること。
  8. 所属長(病院長あるいは施設長等)または保険薬局においては開設者の推薦があること。
  9. 上記 ⅰ~ⅷのすべてを満たした者は本学会が行う緩和薬物療法認定薬剤師認定試験を受験できる。
  10. 認定試験に合格した者は認定の申請を行うことができる。

注)v.における所定の単位は本学会入会後の履修に限る。