
資格更新要項
【重要】緩和薬物療法認定薬剤師 認定制度改定のご案内
1.更新資格
緩和薬物療法認定薬剤師の認定期間は資格取得後5年間であり、5年毎に更新しなければならない。
緩和薬物療法認定薬剤師の更新を申請する者は、更新申請時において次の各項の条件をすべて満たしていなければならない。
- 認定期間中継続して日本緩和医療薬学会(以下、本学会)の会員であり、締め切り期日までに当該年度までの年会費を完納していること。
- 申請時において、下記のいずれか一つ以上の資格を有していること。
・日病薬病院薬学認定薬剤師
・日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師
・日本医療薬学会医療薬学専門(指導)薬剤師
・薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師 - 認定期間内に、合計3年以上、病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事していること(所属長の証明が必要)、あるいは認定期間内に、合計3年以上、麻薬小売業者免許を取得している保険薬局等に勤務し、緩和医療に従事していること(薬局開設者の証明が必要)。*
- 認定期間内に、認定対象となる講習等を所定の単位(計100単位、毎年10単位)以上履修していること。認定期間内に、本学会年会に2回およびがん疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会(厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催)に1回以上参加していること。認定期間内に、教育研修委員会が主催するpSMILEを1回以上受講していることが望ましい。*
- 認定期間内に、本学会年会あるいは別に定める学術集会において緩和医療領域に関する学会発表(一般演題)を1回以上行っていること(共同演者(共同研究者)可)。*
- 認定期間内に自身が薬学的介入を行った緩和医療領域の症例について、症例数を報告するとともに、本学会所定の様式に従い5症例提示できること。*なお、提示された症例について疑義が生じた場合は申請者に詳細を問い合わせることがあります。
上記 ⅰ~ⅵのすべてを満たした者は、本学会が行う緩和薬物療法認定薬剤師の更新申請をすることができる。
附則
正当な理由があるときは委員会が認めた場合に限り、更新申請を保留することができる。更新申請の保留を希望する場合は、更新申請期間内に所定の書類を提出すること。ただし、保留期間は最長3年までとし、保留期間中は緩和薬物療法認定薬剤師の資格名称を使用することはできない。なお、申請を保留した場合にあっては、更新要件の「認定期間」を「認定期間および保留期間」と読み替える。
【重要1】*がついている申請条件の実績対象期間について 上記申請条件の内、末尾に「*」がついている申請資格は、前回申請した月の翌月から認定開始日の3月までの期間を、実績の対象期間として含めることができる。 ・初回更新者の場合:前回申請年の11月~翌年3月までの5カ月 ・2回目以降の更新の場合:前回申請年の12月~翌年3月までの4カ月 |
【重要2】申請条件ⅳにおける所定の単位の注意事項 ・対象期間内において年間10単位は必須となるが、休職・留学などの理由があり、様式3において上長からの証明がある場合は、その対象年のみ年間10単位を満たさなくても申請は可能である。ただし5年間で合計100単位は満たす必要がある。 ・単位は「1月~12月」までの期間を1年間として計算する。 ・【LMS管理以外】疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会参加履修証明は5単位シールを貼付すること。 ・再申請の場合、2025年分の10単位も必要である。 |
2.更新申請書類
申請は全て、会員専用ページにログイン後、WEB申請システムにて受け付けます。様式2・様式5は練習用のフォーマットで、実際の申請には不要です。様式は下記よりダウンロードして作成の上、PDF化しアップロードしてください。申請システムマニュアルをご確認の上、申請期限までに「この内容で申請する」ボタンを押し、申請完了通知自動配信メールが届いたか必ず確認してください。このボタンを押さない限り、申請とみなされません。
更新様式の一括ダウンロード
- 更新申請確認リスト
- 更新様式1(表紙)
- 更新様式2(緩和薬物療法認定薬剤師更新申請書/練習用フォーマット) ※Webシステムへ入力
- 様式3
・更新様式3-1(緩和医療従事の証明書・病院・診療所薬剤師用)
・更新様式3-2(緩和医療従事の証明書・保険薬局薬剤師用) - 更新様式4(講習会・教育セミナー・学会等の参加履修証明)
・LMSより各年ごとに受講修了証を発行し様式4へアップロードすること - 様式5(緩和医療薬剤管理指導症例報告書/練習用フォーマット) ※Webシステムへ入力
・薬剤管理指導症例報告書作成のための手引き(PDF)
・病院用見本(PDF)
・薬局用見本(PDF) - 更新様式6(学会発表など抄録)
その他必要書類
- 申請条件2の資格を証明する認定書類(写し)
- 緩和薬物療法認定薬剤師の認定証(写し)※保留認定証明書をお持ちの方は追加して添付のこと
- 審査料振込票の控え(写し)
- 再申請の場合、不合格通知(写し)※様式1(表紙)へ追加して添付のこと
マニュアル・関連資料 ※申請前に必ず確認のこと
3.審査料の入金
更新申請期間(2025年11月1日から11月30日まで)になりましたら、以下へ更新審査料13,000円をお振込ください。 納入した更新審査料は理由の如何によらず返還しません。Web登録システムでの申請時に、審査料のお振込受領証をA4の白紙に貼り付けアップロードしていただきますので、控えを紛失しないようにご注意ください。
【お振込先】郵便局の郵便振替口座
口座名称(漢字) | 緩和薬物療法認定薬剤師認定委員会 |
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口座名称(カナ) | カンワヤクブツリョウホウニンテイヤクザイシニンテイイインカイ |
口座番号 | 00190-4-282556 |
審査料 | 13,000円 |
※備考欄には必ず①「緩和薬物療法認定薬剤師 更新申請」、②会員番号、③氏名、④所属、⑤住所、⑥電話番号を記入してください。①~⑥のいずれかが欠けて振込された場合、振込が確認できず更新不可となる可能性があります。なお、振込手数料はご負担ください。
4.更新申請期間
更新申請期間以前には申請はできません。締め切り時刻以降は一切受け付けません(審査しません)ので、余裕を持ってご申請ください。
更新申請期間:2025年11月1日(土)10:00~11月30日(日)17:00(時間厳守)
5.更新審査について
更新申請期間中に申請された方は書類審査を行います。下記の点にご注意ください。
- 申請書類は正確かつ適切にご記入ください。
- 誤りの多い記載および正当性が欠ける内容の場合は認定されません。
- 審査結果の内容により、12月~1月に書類の確認をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
6.審査結果通知
- 認定の有無を問わず、2月末頃郵送にて結果を通知します。
- 認定証について、今年度より、各自の会員専用ページ内から印刷またはダウンロード可能とし、郵送を廃止します。用紙での認定証郵送をご希望の方は有料発行となります。
- 認定者はホームページ上の認定薬剤師名簿に、都道府県名、氏名、所属機関名、認定(更新)年度を掲載しております。あらかじめご承諾ください。
7.その他
- ご不明な点がある場合、まずは「Q&A」のページをご覧ください。
- ご質問のある方は、学会事務局:
までメールでお問い合わせください。お電話では受け付けておりません。なお、メールにていただいたご質問は、事務局から認定薬剤師制度委員会へ転送し、回答いたします。回答にはお時間をいただく場合もありますので、不明な点がある場合はお早めにご質問ください。特に、申請締め切り間際には質問が集中することが予想されますので、余裕をもってご質問ください。
- 資格は当会会員の資格を失った時点で失効します。学会を退会された場合には、効力をもたなくなります。
- 合格後5年ごとの更新が必要です。認定期間満期の約1年前に、更新のご案内を事務局より送付します。住所不明、その他の理由により更新案内が届かず更新申請が行われない場合も、資格が失効します。住所等の変更は、会員専用ホームページから会員の情報をすみやかに更新ください。
更新申請保留の手続き
正当な理由により更新申請の1年間保留を希望する場合は、更新申請の保留申請が可能です。申請された更新申請保留は担当委員会で審査します。理由等によっては保留が認められない場合もありますこと、ご留意ください。保留期間は、最長3年までで、連続して保留する場合も、毎年申請を行う必要があります。
単位取得忘れ等自身の過失による保留申請は認められません。
申請期間
以下の通り、通常の更新申請期間に準じます。保留が認められた方は、1月中に「保留認定証明書」を郵送します。次回更新申請時に必要になりますので、大切に保管してください。
2025年11月1日(土)10:00~11月30日(日)17:00(時間厳守)
申請書類
更新保留 様式1(表紙)
更新保留 様式2(緩和薬物療法認定薬剤師更新保留申請書) ※緩和薬物療法認定薬剤師認定証の写しを必ず添付してください。
申請方法
更新保留申請を希望される方は、WEBシステムからの申請はできません。
申請書類に必要事項を入力後PDF化し、学会事務局:あてにメールにてお送りください。
メール申請後、5営業日以内に受取の連絡をお送りします。メールが到着しない場合、必ずお問合せください。