申請資格Q&A
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よくあるご質問:1-1 申請資格
よくあるご質問:1-1 申請資格
| Q1. | 『ⅲ 申請時において、「日病薬病院薬学認定薬剤師」「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」「日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師」「薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師」のいずれか一つ以上の資格を有していること。』の、日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師に代わって、医療指導薬剤師でも可ですか。 |
| A1. | 可です。 |
| Q2. | 「ⅳ 申請時において、引き続いて1年以上緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事している薬剤師であること」の、「緩和ケアチーム」の条件などあるのでしょうか。 |
| A2. | 証明していただく方がいれば問題ありません。ここで言う緩和ケアチームは緩和ケアチーム加算算定施設を指しておりません。あくまでも当該施設でチーム医療として緩和医療に携わっているか、または緩和ケア病棟を有している施設で緩和医療に携わっているか、また、それを証明してくださる方がいらっしゃるかどうかを尋ねております。緩和医療に関わっており、それを所属長が証明してくださればよいことになります。 |
| Q3. | 上記と同様の部分で、例えば、A病院で緩和ケアチーム半年従事、退職後、B病院で半年従事でも、それぞれの所属長の証明があれば条件を満たすことになるのでしょうか。 |
| A3. | 証明があれば申請可能です。様式3(緩和医療に従事していることの証明書)を、前施設・現施設で各一通ずつ提出してください。 |
| Q4. | 緩和ケアチームの無い病院の薬剤師で、受験資格を得られるでしょうか。 チーム自体はなくても実質薬剤師として活動している病院は数多くいると思います。 |
| A4. | 任意の緩和ケアチームでも認めますが、緩和医療にどれだけ関わっているか認定審査の時に症例提示の介入度合いでチェックします。 また、「緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事している薬剤師であること」とは明記していますが、メンバーであることは必須ではありません。 任意のチーム、あるいは、チームがあってもチーム加算をとっていない施設もあります。要はその病院や診療所に、緩和医療におけるチーム医療の素地があるかどうかが大事です。 チームの素地が無いところでは薬剤師が看護師や医師に働きかけて、任意でもチームを作ってから受験してはいかがでしょうか。 |
| Q5. | 「ⅳ …あるいは申請時において、引き続いて1年以上麻薬小売業者免許を取得する保険薬局等に勤務し、緩和医療に従事していること(薬局開設者の証明が必要)」について、在宅訪問を実施している薬局の薬剤師でないと申請資格がないのでしょうか。 |
| A5. | 在宅療養支援診療所等の医療機関と「連携している」薬局であれば結構です。本人が訪問していることも必須ではありません。 |
| Q6. | 上記と同様の保険薬局薬剤師が申請する場合についてお聞きします。外来で麻薬処方箋を発行した処方箋を受けている保険薬局(保険薬剤師)でも申請可能ですか。 |
| A6. | 麻薬小売業者の免許がある薬局の勤務であれば問題はありません。 |
| Q7. | 新規申請の場合、申請時において引き続いて1年以上の緩和医療従事証明、申請時3年以内に所定の単位、初回介入が過去3年以内の症例報告などが要件だと思います。この指定の期間に、産休・育休を取得した場合の措置などはありますか。産休・育休の証明書など提出する必要はありますか。 |
| A7. | お問合せいただいたすべての要件期間(緩和医療従事期間、単位取得期間、症例報告における初回介入期間)について、産休・育休の期間を除いて申請が可能です。様式3「緩和医療に従事していることの証明書」にて休職期間を除き、1年以上従事した証明をご提出ください。本様式内の「特記すべき事項」に休職期間(開始日と終了日)を必ず明記してください。産休育休の証明書の別途提出は不要です。症例報告の要件である「初回介入が過去3年以内」の期間は、産休・育休期間分の延長が認められます。例えば、申請時過去3年間のうち、産休・育休を1年間取得した場合、初回介入日は「申請時から実質4年以内」まで遡って対象となります。 |








