申請書類Q&A【学会発表】
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よくあるご質問:1-4 申請書類【学会発表】
よくあるご質問:1-4 申請書類【学会発表】
Q1. | 「ⅳ.・・・本学会年会あるいは別に規定する学術集会において緩和医療領域に関する学会発表を2回以上(少なくとも1回は発表者)行っていること。」とありますが、国際学会での発表は認められないのでしょうか。 |
A1. | 発表内容が緩和医療領域であれば認められます。認定申請関連資料(PDFファイル)の附則2をご確認ください。 |
Q2. | 学会発表について、たとえば一つの学会で2題演題発表した場合も認められるでしょうか。例として日本緩和医療薬学会の年会にてオーラルで1題、ポスターで1題発表した、といった場合です。 |
A2. | 全国レベルと当会が認めた学会であれば、同様の学会で2演題であっても問題ありません。 |
Q3. | 学会発表で共著の場合は名前が何番目までに入っていなければならないという規定がありますでしょうか。 |
A3. | 発表について、1つは筆頭演者(発表者)、1つは共同でも可です。共著の場合、順番等の規定は特にありません。 |
Q4. | ポスター発表でも筆頭著者であれば、学会発表として単位が認められるとのことでしたが、ポスター発表2回を筆頭著者で行った場合でも認定申請資格⑥(学会発表を2回以上)を満たすのでしょうか。それとも、ポスター発表1回、口頭発表1回を筆頭発表で行わないと、学会発表を2回以上したとみなされないのでしょうか。 |
A4. | ポスター発表でも筆頭著者であれば、口頭と同様です。 |
Q5. | 自分の発表が「緩和医療領域に関する学会発表」と認められるかどうか、教えて欲しいのですが。 |
A5. | 緩和ケアとはWHOが次のように定義しています。 「緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。」 研究内容がこの定義の範疇であることが基本です。 |
Q6. | 学会発表について、シンポジウムや特別講演での発表も認められるのでしょうか。 |
A6. | ここでの学会発表とは一般研究発表のことであり、シンポジウムや特別講演での発表は認められません。 |
Q7. | 日本緩和医療薬学会年会での発表であれば「緩和医療領域に関する学会発表」と認められるのでしょうか。 |
A7. | 年会における発表審査基準と、緩和薬物療法認定薬剤師申請 学会発表審査基準は異なるため、内容によっては認められません。 |
Q8. | がん化学療法の支持療法に関する発表は「緩和医療領域に関する学会発表」と認められるのでしょうか。 |
A8. | 副作用症状の緩和や予防を目的とする薬物療法等について、その有用性に関する調査、検討を含むものは「緩和医療領域に関する学会発表」として認められます。 ただし、副作用症状の発現状況やリスク因子等を単に調査したものは、緩和医療領域の発表とは認められません。 |