一般社団法人 日本緩和医療薬学会

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よくあるご質問:1-1 申請資格

Q1. 『ⅲ 申請時において、「日病薬病院薬学認定薬剤師」「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」「日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師」「薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師」のいずれか一つ以上の資格を有していること。』の、日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師に代わって、医療指導薬剤師でも可ですか。
Q2. 「ⅳ 申請時において、引き続いて3年以上緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事している薬剤師であること」の、「緩和ケアチーム」の条件などあるのでしょうか。
Q3. 上記と同様の部分で、例えば、A病院で緩和ケアチーム2年従事、退職後、B病院で1年従事でも、それぞれの所属長の証明があれば条件を満たすことになるのでしょうか。
Q4. 緩和ケアチームの無い病院の薬剤師で、受験資格を得られるでしょうか。
チーム自体はなくても実質薬剤師として活動している病院は数多くいると思います。
Q5. 「ⅳ …あるいは申請時において、引き続いて3年以上麻薬小売業者免許を取得し、かつ、がん診療を行なっている在宅療養支援診療所等の医療機関と連携する保険薬局及び同保険薬局と同一経営の保険薬局に勤務し、緩和医療に従事していること(依頼する医師および薬局開設者の証明が必要)」について、在宅訪問を実施している薬局の薬剤師でないと申請資格がないのでしょうか。
Q6. 上記と同様の保険薬局薬剤師が申請する場合についてお聞きします。外来で麻薬処方箋を発行した処方箋を受けている保険薬局(保険薬剤師)でも申請可能ですか。

よくあるご質問:1-1 申請資格

Q1. 『ⅲ 申請時において、「日病薬病院薬学認定薬剤師」「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」「日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師」「薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師」のいずれか一つ以上の資格を有していること。』の、日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師に代わって、医療指導薬剤師でも可ですか。
A1. 可です。
Q2. 「ⅳ 申請時において、引き続いて3年以上緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事している薬剤師であること」の、「緩和ケアチーム」の条件などあるのでしょうか。
A2. 証明していただく方がいれば問題ありません。ここで言う緩和ケアチームは緩和ケアチーム加算算定施設を指しておりません。あくまでも当該施設でチーム医療として緩和医療に携わっているか、または緩和ケア病棟を有している施設で緩和医療に携わっているか、また、それを証明してくださる方がいらっしゃるかどうかを尋ねております。緩和医療に関わっており、それを所属長が証明してくださればよいことになります。
Q3. 上記と同様の部分で、例えば、A病院で緩和ケアチーム2年従事、退職後、B病院で1年従事でも、それぞれの所属長の証明があれば条件を満たすことになるのでしょうか。
A3. 証明があれば申請可能です。様式3(緩和医療に従事していることの証明書)を、前施設・現施設で各一通ずつ提出してください。
Q4. 緩和ケアチームの無い病院の薬剤師で、受験資格を得られるでしょうか。
チーム自体はなくても実質薬剤師として活動している病院は数多くいると思います。
A4. 任意の緩和ケアチームでも認めますが、緩和医療にどれだけ関わっているか認定審査の時に症例提示の介入度合いでチェックします。
また、「緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事している薬剤師であること」とは明記していますが、メンバーであることは必須ではありません。
任意のチーム、あるいは、チームがあってもチーム加算をとっていない施設もあります。要はその病院や診療所に、緩和医療におけるチーム医療の素地があるかどうかが大事です。
チームの素地が無いところでは薬剤師が看護師や医師に働きかけて、任意でもチームを作ってから受験してはいかがでしょうか。
同様に、保険薬局勤務で緩和に興味を持っている薬剤師は多数いると思います。しかし、勤めている薬局が麻薬を扱っておらず、たまに来るがん患者に服薬指導を行っている程度では、症例の提示内容が希薄で、連携している医療機関の医師の証明はもらえないと思います。
Q5. 「ⅳ …あるいは申請時において、引き続いて3年以上麻薬小売業者免許を取得し、かつ、がん診療を行なっている在宅療養支援診療所等の医療機関と連携する保険薬局及び同保険薬局と同一経営の保険薬局に勤務し、緩和医療に従事していること(依頼する医師および薬局開設者の証明が必要)」について、在宅訪問を実施している薬局の薬剤師でないと申請資格がないのでしょうか。
A5. 在宅療養支援診療所等の医療機関と「連携している」薬局であれば結構です。本人が訪問していることも必須ではありません。
Q6. 上記と同様の保険薬局薬剤師が申請する場合についてお聞きします。外来で麻薬処方箋を発行した処方箋を受けている保険薬局(保険薬剤師)でも申請可能ですか。
A6. 麻薬小売業者の免許がある薬局の勤務であれば問題はありません。