一般社団法人 日本緩和医療薬学会

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日本緩和医療薬学会緩和薬物療法認定薬剤師 更新要件

緩和薬物療法認定薬剤師の認定期間は資格取得後5年間であり、5年毎に更新しなければならない。
緩和薬物療法認定薬剤師の更新を申請する者は、更新申請時において次の各項の条件をすべて満たしていなければならない。

  1. 認定期間中継続して日本緩和医療薬学会(以下、本学会)の会員であること。
  2. 申請時において、「日病薬病院薬学認定薬剤師」「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」「日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師」「薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師」のいずれか一つ以上の資格を有していること。
  3. 認定期間内に、合計3年以上、病院、診療所等のいずれかの施設において緩和医療に従事していること(所属長の証明が必要)、あるいは認定期間内に、合計3年以上、麻薬小売業者免許を取得している保険薬局等に勤務し、緩和医療に従事していること(薬局開設者の証明が必要)。
  4. 認定期間内に、認定対象となる講習等を所定の単位(計100単位、毎年10単位)以上履修していること。認定期間内に、本学会年会に2回以上および疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会(がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会)(厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催)に1回以上参加していること。認定期間内に、教育研修委員会が主催するpSMILEを1回以上受講していることが望ましい。
  5. 認定期間内に、本学会年会あるいは別に定める学術集会において緩和医療領域に関する学会発表(一般演題)を1回以上行っていること。 (共同演者(共同研究者)可)。
  6. 認定期間内に自身が薬学的介入を行った緩和医療領域の症例について、症例数を報告するとともに、本学会所定の様式に従い5症例提示できること。

附則

  1. 正当な理由があるときは認定委員会が認めた場合に限り、更新申請を保留することができる。更新申請の保留を希望する場合は、更新申請期間内に所定の書類を提出すること。ただし、保留期間は最長3年までとし、保留期間中は緩和薬物療法認定薬剤師の資格名称を使用することはできない。なお、申請を保留した場合にあっては、更新要件の「認定期間」を「認定期間および保留期間」と読み替える。