一般社団法人 日本緩和医療薬学会

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緩和医療暫定指導薬剤師 2024年度(第5回)募集要項

一般社団法人 日本緩和医療薬学会認定 緩和医療暫定指導薬剤師
2024年度(第5回)募集要項

緩和医療暫定指導薬剤師 認定制度のご案内

2024年4月

学会員各位

一般社団法人 日本緩和医療薬学会
代表理事  成田  年
専門薬剤師制度委員会委員長  髙瀬 久光

拝啓 時下皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本緩和医療薬学会は、2020年度に緩和医療専門薬剤師制度を発足いたしました。この度、5回目となる緩和医療暫定指導薬剤師及び緩和医療専門薬剤師研修施設を募集します。暫定指導薬剤師は、研修施設において緩和医療専門薬剤師を目指す緩和薬物療法認定薬剤師を指導することを任務とします。制度発足より当面の間は、研修施設において5年間の研修実績を遡ることが可能です。また、暫定指導薬剤師が専門薬剤師に応募することも可能です。

2024年度(第5回)緩和医療暫定指導薬剤師申請の受付を下記の要領にて実施いたしますので、ご案内申し上げます。緩和薬物療法に関わる多くの会員の皆様からの応募をお待ちしております。

敬具

申請時までに1回以上緩和薬物療法認定薬剤師の資格を更新している方が対象です。今年度が初回の更新年度となる方は対象外です。
また、病院・薬局を問わず、WEB版会員名簿より認定を1回以上更新している方を抽出し案内をメールしておりますが、本募集は病院薬剤師に限ります。予めご了承ください。
なお、自身の所属施設が緩和医療専門薬剤師研修施設でない場合は、必ず同時に研修施設もご申請ください。

募集要項

1.申請資格

緩和医療暫定指導薬剤師は、緩和医療専門薬剤師研修施設において緩和医療専門薬剤師を養成するために暫定的に定めた者をいう。
緩和医療暫定指導薬剤師を申請する者は、次の各項の条件をすべて満たす必要がある。下記(1)~(6)のすべてを満たした者は本学会が行う緩和医療暫定指導薬剤師認定の申請ができることとする。

(1) 申請時5年間継続して本学会の会員であり、締め切り期日までに当該年度までの年会費を完納していること。
(2) 申請時直近5年間に、認定制度規程第8条で規定する自施設あるいは地域・学会等において指導的役割を果たしてきたこと。
(3) 申請時直近5年間に本学会緩和薬物療法認定薬剤師(病院薬剤師の規定での認定者に限る)として合計3年間以上の緩和医療領域の臨床業務に従事していること。
(4) 申請時までに1回以上緩和薬物療法認定薬剤師の資格を更新し、申請時において緩和薬物療法認定薬剤師の資格を有していること。(初回の更新年度には申請不可、保留期間中も申請不可)
(5) 別表1に定めるポイントが申請時5年間で50ポイント以上あること。
(6) 病院長あるいは施設長等の推薦があること。

【重要】申請条件(5)における別表1
2019年8月1日~2024年7月申請時点までの5年間を対象とする。
なお、年会の参加については認定薬剤師更新時に使用する単位と重複しても良いものとする。

■年会関連 参加
(1日につき)
発表 共同演者 提出書類
本学会年会*1 4 5 2 参加:参加証*2
発表:抄録のコピー*3
■論文関連 筆頭演者
および責任著者
共著   提出書類
緩和医療に関する国際誌の論文 20 5   掲載誌のコピー*4
日本緩和医療薬学雑誌 15 3  
その他の緩和医療に関する邦文雑誌 10 3  
■査読関連 査読
(1回につき)
    提出書類
日本緩和医療薬学雑誌の査読 5     本人の申告に基づき委員会で確認
■教育関連*5 研修会の企画 研修会の講師 研修会のファシリテーター 提出書類
院内および地域における指導 2 3 2 案内状など関わりのわかるもの*6

 

*1 年会に参加し、なおかつ発表した場合、参加および発表の両方のポイント取得が可能です。教育セミナーは対象外で、年会参加のポイントは、参加証に参加印のある日数1日につき4ポイント。2021年度第14回年会については本来会期2日間のため、2日間で上限8ポイントです。年会発表は一般演題とします。
*2 参加証は、氏名部分・押印部分の両方が確認できるPDFをご用意ください。参加証に代えて、LMS受講修了証の提出でも可とする。
*3 抄録のコピーは「目次」「演題名」を含む内容が確認できる部分をご用意ください。
*4 ・掲載誌のコピーは、実際に執筆された箇所のコピー全文をご用意ください。Word等原稿の提出は不可です。
・「その他の緩和医療に関する邦文雑誌」について、査読が2名以上の雑誌が対象です。アクセプトされた際の投稿規程を添付してください。
・論文のポイントについて、共著の場合は、自身の役割(研究計画立案に参加、データー解析など)を明記してください。
*5 ・研修会を企画し、なおかつ講師を担当した場合は、両方のポイント取得が可能です。
・当学会が認める認定講習会は、企画または講師ポイントの取得が可能です。
・「地域における指導」について、全国規模の学術大会時のシンポジウム等は対象外です。
・PEACEなどの定型の講習会は、企画2ポイントは認められません。
・企画ポイントについては、能動的に企画できる人材であることを求めているため企業等が単独主催の研修会は認めない。ただし、企業主催・薬剤師会等が共催である場合は申請可能です。また企業共催の場合には、会則を提出してください。その場合、他者氏名は黒く塗りつぶして個人情報が漏洩しないように加工してください。
*6 案内状・プログラム等で日程および申請者氏名が確認できるものをご提出ください。院内における指導で緩和医療に関わるものであれば演題は問いませんが、院外への一般公開も含めてください。「地域」における指導の場合は、案内状の演題名で可否を審査します。 委員会で審議するため事前のお問合せは受け付けません。
* 学会発表や論文は申請者の代表的なもので、ポイント達成に必要最小限のものを提示してください。

2.申請方法及び申請書類

申請はすべて会員専用ページログイン後のWeb申請システムで行います。
様式2以外の書類を作成の上PDF化し、アップロードしてください。[この内容で申請する]バナーをクリックし、申請完了通知(自動配信メール)が届いたことを必ず確認してください。

  • 申請確認リスト
    ※申請確認リスト内様式4対象年月に誤記あり、リストを再ダウンロードください2024.06.18
  • 様式1(表紙)
  • 様式2(緩和医療暫定指導薬剤師認定申請書/見本) ※申請時は不使用・Webシステムへ入力
  • 様式3(緩和医療従事の証明書)
  • 様式4(ポイント集計表)
  • 様式5(病院長の推薦書)

3.申請期間

申請期間開始7月1日10時以前に申請はできません。
締め切り時刻以降は一切受け付けず審査もいたしませんので、余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。

申請期間:2024年7月1日(月)10:00~7月31日(水)17:00(時間厳守)

4.書類審査について

申請期間中に申請された方は書類審査を行います。下記の点にご注意ください。

  • 申請書類は正確かつ適切にご記入ください。
  • 誤りの多い記載および正当性が欠ける内容の場合は認定不可となります。
  • 書類不備のある方、推薦状のない方は審査できません。
  • 審査にあたり書類の確認をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

5.審査結果通知

  • 認定の有無を問わず郵送にて結果を通知します(10月下旬~11月初旬)。認定者には別途認定証を郵送いたします。
  • 認定者はホームページ上の緩和医療暫定指導薬剤師リストに都道府県名、氏名、所属機関名、認定年度を掲載させていただきます。あらかじめご了承ください。

6.その他、認定期間等

  • 本認定制度においては審査料・認定料などの費用は発生致しません。
  • ご質問のある方は、学会事務局:までメールでお問い合わせください。お電話では受け付けておりません。なお、頂戴しましたご質問は、事務局から認定制度委員会へ転送され、回答いたします。回答にはお時間をいただく場合もございますので、ご不明な点がある場合は、申請締切時期より余裕をもってご質問ください。
  • 資格は当学会会員の資格を失った時点で失効します。このたび合格されても学会を退会された場合は失効いたします。
  • 本制度の審査結果は10月下旬~11月初旬頃に、認定証は12月までに郵送いたします。認定日及び認定開始日は遡って2024年4月1日となるため、2025年2月に募集する緩和医療専門薬剤師への申請は可能となります。
  • 本資格の認定期間は最長10年間であり、更新はありません。本制度の認定は、認定年度に関わらず、2030年3月31日までの認定期間となります。認定開始時期により認定期間が異なりますのでご注意ください。
  • 本資格の申請は2020年より6年間のみ実施し、2025年7月の受付が最終となります。
  • 本資格、緩和医療暫定指導薬剤師の英語名称は次の通りです。Board Certified Provisional Guidance Pharmacist in Palliative Pharmacy